年会費
20名以下 | 21~49名 | 50名以上 | |
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法人会員 | 6万円/年 | 8万円/年 | 12万円/年 |
個人会員 | 3.6万円/年 | ― | ― |
ご入会申し込みフォーム
お申込み前にフォーム下の会則・会員規約を必ずお読みください。
みせるばやお会則
第1条 本会は、「みせるばやお」と称する。
(目的)
第2条 八尾市では、全国有数の集積を誇る工業並びに地域に根ざした商業やサービス業が、雇用やにぎわいを創り、市民生活の安定と向上に寄与している。産業はまちづくりの根幹であり、それを支えているのが市内に集中する中小企業である。
すなわち、八尾市が、住みよいまち、住み続けたいまちとして輝きを増し続けるためには中小企業の発展が不可欠である。
当事業は、中小企業自身が自覚的・主体的に取り組み、市民と夢を共有し、大企業や行政とも力をあわせつつ、ものづくりイノベーションを推進し、企業単体の取り組みを超えた交流によって新たな産業・技術・サービスを生み出し、それを全国、そして世界へと発信して、にぎわいのあるまちづくりに貢献していける拠点の創出と運営を行うことを目的とするものである。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 仮想現実や複合現実をはじめとする最先端映像技術を活用した、八尾のものづくりに関する展示、体験、イベント等の展開
2. 子どもたちが楽しめ、ものづくりに対する興味へとつながっていく可能性のある展示や体験設備の提供
3. 上記と目的を同じくする、ワークショップや教室、教育プログラム等イベントの開催
4. 八尾のものづくり企業、学術機関、専門家、個人が交流し、新産業や新技術、また、それに 付帯する商業やサービス
などが 創出できるような場や機会の提供
5. 八尾のまちづくり、にぎわいづくりに寄与するべく、子どもから高齢者まで市民が気軽に集い、楽しめる空間やサービ
スの提供
6. 参画企業の企業ブランドや商品ブランドを高め、販売促進へとつながっていくイベント開催や展示等へのスペース提供
(役員)
第4条 本会に次の役員をおく。
・代表理事(会長)1名
・副代表理事(副会長)若干名
・理事5名以上
・会計1名
2. 会計とその他役員の兼任は可とする。
3. 役員は会員の資格を有する者とする。
(役員の選出)
第5条 代表理事・副代表理事・理事・会計は、総会において選出する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2. 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第7条 代表理事は、本会を代表して会務を掌る。
2. 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときは職務を代理する。
3. 理事は、本会の運営のために理事会を開き、代表理事・副代表理事とともに会務を担う。
4. 会計は、本会の会計を担う。
5. 理事は、運営事務を担う。ただし、事務従事について代理を立てることができる。
6. 理事は就任時に、(株)みせるばやおの株式を1株保有することとする。
また、理事を退任する際には、本株式を新任する理事に取得金額で譲渡すること。但し、各理事に2株以上の株式は保有出来ないこととする。
(報酬等)
第8条 役員の報酬は無償とする。
(顧問及び参与)
第9条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2. 顧問及び参与は、理事会が会員にはかりこれを推薦する。
(会員)
第10条 会員は本会の目的に賛同し、代表理事が承認した者とする。
2. 会員は、別途定める会費を支払うことをもって資格を有することとし、会員期間を更新する場合は、遅滞なく会費を納めなければならない。
3. 会員の資格は他に譲渡することはできない。
4. 会員は、代表理事へ脱会の申請を行い、受理されることをもって本会から離脱することができる。
5. その他、会員に関することは、別に定める。
(総会)
第11条 総会は、法人会員、個人会員及び特別会員によって構成する。
2. 総会の議長は 代表理事がこれにあたる。
3. 総会は、以下の事項について、出席者の過半数によって議決する。
(1)理事会の役員選出
(2)事業報告及び活動決算
(3)会費の額・会則の変更
(4)その他運営に関する重要事項
4.総会は、毎事業年度1回以上開催する。
(理事会)
第12条 理事会は、理事及び八尾市をもって構成する。
2. 理事会は、以下の事項について、理事会の過半数によって議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)会務の執行に関する事項
・みせるばやお内におけるコンテンツ開発選定
・みせるばやおの会のプロジェクト選定
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。尚、決算月は3月とする。
(経費等)
第14条 本会の経費は、会費・委託金・助成金・補助金・寄付金その他の収入をもってあてる。
(その他)
第15条 この会則の施行にあたり必要な事項は代表理事が会員にはかり別に定める。
2. 本会がNPO法人格を得た時をもって本会は解散したものとし、別途NPO法人の定款を定めるものとする。
附則:
本会則は、平成30年5月8日より施行する。
〒581-0803
大阪府八尾市光町2-60 リノアス8階
みせるばやお
代表理事 友安 啓則
みせるばやお会員等規約
第1条(目的)
この規約は、みせるばやお会員及びオブザーバーについての入退会及び権利義務等について定めるものである。
第2条(会員等の資格及び種類)
1 当会の指定する手続きに基づき、当会へ入会を申し込み、当会の代表理事が承認したものを会員とする。
2 会員の種類は、法人会員、個人会員、ビジター会員、特別会員とする。なお、特別会員は、八尾市とする。
3 プレミアムサポーター(協賛企業等)とパートナー(支援機関、大学等)をオブザーバーとする。
なお、プレミアムサポーターは会員を兼ねることができる。
第3条(入会申込みと承認・不承認)
1 会員となろうとする者は、当会の指定する方法により入会申込みを行い、代表理事の承認を得なければならない。
2 当会は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。
(1)当会の趣旨に賛同していない。
(2)過去に当会の除名処分を受けたことがある。
(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある。
(4)その他受付時に不適切と判断されたとき。
3 当会は、入会申込みが代表理事において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする。
第4条(年会費及び協賛金)
1 会員は、会則で定める事業年度内のどの時点において入会したかに関わらず、以下の区分に従って会費を納めなければならない。ただし、入会初年度については、月割りとすることができる。なお、カフェスペースの利用会員の会費については、別途定めます。
(1)法人会員(年会費)6万円/従業員20名以下(5,000円/月)
8万円/従業員21-49名 (6,700円/月)
12万円/従業員50名以上(1万円/月)
*従業員数は、法人組織内での社会保険加入者の人数とします。
(2)個人会員(年会費)36,000円(3,000円/月)
2 プレミアムサポーターとしての協賛金の区分は下記のとおりである。
(1)ブロンズ(協賛金) 10万円
(2)シルバー(協賛金) 30万円
(3)ゴールド(協賛金) 50万円
(4)プラチナ(協賛金) 100万円
(5)ブラック(協賛金) 300万円
3 当会は、営利を目的としない法人に対し、パートナーとして、その年会費を免除することができる。ただし、会の運営に関する人的協力を行うものとする。
4 会費等は、当会が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。
5 次期事業年度については、当会が指定する銀行口座に振込みによって会員資格を更新するものとする。
6 一度納められた会費等については、如何なる理由をもっても返還しない。
第5条(会員の特典利用)
1 会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。
(1)法人会員・個人会員・特別会員
① 総会での議決権
② ワークショップスペースの利用(一部利用制限あり)
③ 休館日の施設利用(一部利用制限あり)
④ みせるばやお施設内への入館
⑤ 会議室利用(オープンスペース)ただし、クローズスペースは有料
⑥ 会員企業等認定ロゴマークの利用
⑦ みせるばやおHP、施設内での会員企業等ロゴの掲載
⑧ ショップでの販売(有料)
(2)ビジター会員
① みせるばやお施設内への入館
(3)プレミアムサポーター・パートナー
① 協賛企業等認定ロゴマークの利用(協賛年度に限る)
② みせるばやおHP、施設内での会員企業等ロゴの掲載(協賛年度に限る)
③ その他、当会が許可する活動への参加(協賛年度に限る)
2 当会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断若しくは変更する場合がある。この場合、当会は可能な限り速やかに特典の提供を再開するよう努力するが、その場合においても会費の返還は行わない。
(1)火災、停電等により特典の提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災により特典の提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱等により特典の提供ができなくなった場合
(4)その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合
第6条(会員の義務)
1 会員は、以下の各号に定める義務を負う。
(1)当会の会則並びに本規約その他諸規定、法令及び議決に従う。
(2)当会の会費等を本規約第4条に基づき納入する。
(3)当会運営委員会のいずれかの企画部会に参画する。
2 特別会員である八尾市は、以下の各号に定める義務を負う。
(1)「みせるばやお」(リノアス8階ホール)の賃借料を上限として負担を行う。
(2)理事会に出席しなければならない。
第7条(会員資格の有効期間)
1 会員の資格及び年会費の有効期間は、当会が会員に対して入会申込みを承認してから、進行中の事業年度末日までとする。
2 有効期間満了日の1ヶ月前までに、当会に対し、書面又は電子メールによる特段の意思表示がない場合には、更に本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。
第8条(脱会の手続き)
会員は、1ヶ月前までに代表理事に書面又は電子メールによって脱会の申請を行い、受理されることによって脱会することができる。
第9条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。
(1)当会の承認のない当会名での活動またはその準備を目的とする行為
(2)当会の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為
(3)当会の信用を毀損する行為またはそのおそれのある行為
(4)当会に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(5)その他、当会が不適当と判断する行為
第10条(通知及び連絡先)
1 会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、ロゴマーク、Eメールアドレス等の連絡先情報を当会に登録するものとする。ただし、ビジター会員については、ロゴマークは不要。入会申込み時の内容に変更があった場合には、速やかに当法会の事務局に対して書面、あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当会はその責任を一切負わないものとする。
2 本規約に基づく当会から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をもって行うものとする。この場合、当会は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。
3 当会人は、会員に対する通知に関しては、当会のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。
第11条(個人情報の取り扱い)
1 当会は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。
2 会員は、当会に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。
(1)当会に関する情報提供及び関連するワークショップ等の会員特典に関する案内及び依頼のため
(2)会員への会費に関する確認のため
(3)会員種別・登録組織名・所属および役職に関して、会員一覧等として開示するため
(4)八尾市の産業振興に関するため
(5)新価値創造に資するため
第12条(著作権と著作物の取扱い)
1 当会の活動の成果及び活動に関連して当会または会員により作成された成果(以下「成果物」という)が、会員以外の第三者に対して公開されることを会員は承諾する。ただし、当会は成果物を公開、出版等し、第三者の利用に供する義務を負うものではない。
2 会員は当会の活動に関連して行った発言、提案または提供した資料、データ、ソフトウェア等の一切の情報(以下「寄与」という)が著作物に該当し、かつ成果物に含まれる限りにおいて、当該寄与について、当会及び第三者に対し、対価の支払いを要することなく、成果物の利用(「利用」とは、使用、複製、改変、翻案、実施、表示、公開、頒布、再使用許諾等一切の処分権限を含み、以下同じとする。)に必要な範囲内において、自由に使用する無期限の権利を許諾する。
3 会員は、当会が成果物を利用する場合、当会及び第三者に対し、寄与に関する著作者人格権を行使しないものとする。
4 寄与に対する会員の著作権を前提として、成果物の著作権は当会に帰属し、会員は成果物を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して利用することを禁止する。
5 会員は、当会からの合理的な要求があった場合には、当会の有する成果物の著作権を保全するために必要な協力をする。
6 会員は、第三者からの許諾を得ずに、第三者の著作物を寄与として当会の活動において提供してはならない。寄与が第三者の著作権を侵害するとして紛争が生じた場合、当該寄与を提供した会員の費用及び責任でこれを解決するものとし、当該会員はこれにより当会に生じた損害につき賠償する責を負う。
7 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第13条(免責及び損害賠償)
1 当会または会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当会は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当会は一切責任を負わない。
2 当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当会は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当会は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4 当会は、本規約その他諸規定の制定改廃及びそれらの規定に基づき当会が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。
第14条(規約の追加・変更)
1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。
2 本会は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。当会により変更された本規約は、当会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。
第15条(準拠法及び合意管轄)
1 当会の活動または本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当会の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
2 当会の活動または本規約に関して、会員と当会の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。
附則
1 本規約は平成30年5月8日からその効力を発する。
2 本規約第6条以降のビジター会員の取り扱いについては、別に定める。